介護休業給付金

2018.02.15 木曜日

皆さんは「介護休業給付金」をご存知ですか。?

私も先日初めて」知った制度です。この制度は「配偶者や父母、子等の対象家族を介護するための休業を取得した被保険者について、介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比較して80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に、公共職業安定所への支給申請により支給されるもの」とあります。

1回の介護休業は最長3ヶ月間であり、休業期間中に賃金が支払われていない場合は給与の67%が支払われます。手続きは育児休業の場合とほとんど同じです。支給単位期間は1ヶ月で最大3支給単位期間支給されます。

なお、介護休業は最大3回までの取得しか認められていません。

家族が病気やけがをした時、家族の状況は一転してしまいます。でも生活を維持していかなくてはいけません。もちろん仕事や仕事で得うる収入も必要となります。

そのような状況の時にどのような選択肢があるか、利用できるどのような制度があるか、知識として持っておくというのも備えの一つとなります。

私たち総務部はそのような情報発信もしていかなければいけないなと感じています。また、私が知り得た情報はこのブログで発信していきたいなと考えています。